特許権侵害行為差止請求事件

(平成29年3月24日最高裁)

事件番号  平成28(受)1242

 

この裁判では、

出願人が特許出願時に容易に想到することができた

他人の製品等に係る構成を特許請求の範囲に記載しなかっただけで,

同製品等が特許請求の範囲から意識的に除外されたなどの

同製品等と特許請求の範囲に記載の構成とが

均等なものといえない特段の事情が存するといえるかについて

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

特許制度は,発明を公開した者に

独占的な権利である特許権を付与することによって,

特許権者についてはその発明を保護し,

一方で第三者については特許に係る発明の内容を把握させることにより,

その発明の利用を図ることを通じて,発明を奨励し,

もって産業の発達に寄与することを

目的とするものである(特許法1条参照)。

 

そして,特許法70条1項は,特許発明の技術的範囲は,

願書に添付した特許請求の範囲の記載に

基づいて定めなければならないと規定する。

 

しかるところ,特許権侵害訴訟における相手方において

特許請求の範囲に記載された構成の一部を

これと実質的に同一なものとして容易に想到することができる

他の技術等に置き換えることによって,

特許権者による差止め等の権利行使を容易に免れることができるとすれば,

上記のような特許法の目的に反し,

衡平の理念にもとる結果となることなどに照らすと,

特許請求の範囲に記載された構成中に対象製品等と

異なる部分が存する場合であっても,

所定の要件を満たすときには,対象製品等は,

特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして,

特許発明の技術的範囲に属するというべきである。

 

そして,対象製品等が特許発明の特許出願手続において

特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの

特段の事情が存するときは,上記のような

均等の主張は許されないものと解されるが,

その理由は,特許権者の側において

いったん特許発明の技術的範囲に属しないことを承認するか,

又は外形的にそのように解されるような行動をとったものについて,

特許権者が後にこれと反する主張をすることは,

禁反言の法理に照らし許されないというところにある(平成10年判決参照)。

 

しかるに,出願人が,特許出願時に,

特許請求の範囲に記載された構成中の対象製品等と異なる部分につき,

対象製品等に係る構成を容易に想到することができたにもかかわらず,

これを特許請求の範囲に記載しなかったというだけでは,

特許出願に係る明細書の開示を受ける第三者に対し,

対象製品等が特許請求の範囲から除外されたものであることの

信頼を生じさせるものとはいえず,当該出願人において,

対象製品等が特許発明の技術的範囲に属しないことを

承認したと解されるような行動をとったものとはいい難い。

 

また,上記のように容易に想到することができた構成を

特許請求の範囲に記載しなかったというだけで,

特許権侵害訴訟において,対象製品等と特許請求の範囲に

記載された構成との均等を理由に対象製品等が

特許発明の技術的範囲に属する旨の主張をすることが

一律に許されなくなるとすると,先願主義の下で

早期の特許出願を迫られる出願人において,

将来予想されるあらゆる侵害態様を包含するような

特許請求の範囲の記載を特許出願時に強いられることと等しくなる一方,

明細書の開示を受ける第三者においては,

特許請求の範囲に記載された構成と均等なものを

上記のような時間的制約を受けずに検討することができるため,

特許権者による差止め等の権利行使を

容易に免れることができることとなり,相当とはいえない。

 

そうすると,出願人が,特許出願時に,

特許請求の範囲に記載された構成中の対象製品等と異なる部分につき,

対象製品等に係る構成を容易に想到することができたにもかかわらず,

これを特許請求の範囲に記載しなかった場合であっても,

それだけでは,対象製品等が特許発明の特許出願手続において

特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの

特段の事情が存するとはいえないというべきである。

 

(2) もっとも,上記(1)の場合であっても,出願人が,

特許出願時に,その特許に係る特許発明について,

特許請求の範囲に記載された構成中の対象製品等と異なる部分につき,

特許請求の範囲に記載された構成を対象製品等に係る構成と

置き換えることができるものであることを明細書等に記載するなど,

客観的,外形的にみて,対象製品等に係る構成が

特許請求の範囲に記載された構成を代替すると認識しながら

あえて特許請求の範囲に記載しなかった旨を

表示していたといえるときには,明細書の開示を受ける第三者も,

その表示に基づき,対象製品等が特許請求の

範囲から除外されたものとして理解するといえるから,

当該出願人において,対象製品等が特許発明の

技術的範囲に属しないことを承認したと解されるような行動を

とったものということができる。

 

また,以上のようなときに上記特段の事情が存するものとすることは,

発明の保護及び利用を図ることにより,発明を奨励し,

もって産業の発達に寄与するという特許法の目的にかない,

出願人と第三者の利害を適切に調整するものであって,

相当なものというべきである。

 

したがって,出願人が,特許出願時に,

特許請求の範囲に記載された構成中の対象製品等と異なる部分につき,

対象製品等に係る構成を容易に想到することができたにもかかわらず,

これを特許請求の範囲に記載しなかった場合において,

客観的,外形的にみて,対象製品等に係る構成が特許請求の範囲に

記載された構成を代替すると認識しながらあえて

特許請求の範囲に記載しなかった旨を表示していたといえるときには,

対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から

意識的に除外されたものに当たるなどの

特段の事情が存するというべきである。

 

そして,前記事実関係等に照らすと,被上告人が,

本件特許の特許出願時に,本件特許請求の範囲に記載された

構成中の上告人らの製造方法と異なる部分につき,

客観的,外形的にみて,上告人らの製造方法に係る構成が

本件特許請求の範囲に記載された構成を代替すると

認識しながらあえて本件特許請求の範囲に

記載しなかった旨を表示していたという

事情があるとはうかがわれない。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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