刑訴規則34条により刑の執行猶予の言渡し取消し決定の謄本の送達を受けるべき者
(平成29年1月16日最高裁)
事件番号 平成29(し)8
この裁判では、
刑の執行猶予の言渡し取消し請求において
刑訴規則34条により刑の執行猶予の言渡し取消し決定の
謄本の送達を受けるべき者について
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
刑訴規則34条は,「裁判の告知は,公判廷においては,
宣告によつてこれをし,その他の場合には,
裁判書の謄本を送達してこれをしなければならない。
但し,特別の定のある場合は,この限りでない。」
と規定しているところ,刑の執行猶予の言渡し取消し請求において,
同条により刑の執行猶予の言渡し取消し決定(刑訴法349条の2第1項)の
謄本の送達を受けるべき者は,検察官及び猶予の
言渡しを受けた者(被請求人)であり,また,
同謄本が,被請求人の選任した弁護人に対して送達されたからといって,
被請求人に対する送達が行われたものと同じ
法的な効果は生じないと解するのが相当である。
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