リラックス法学部 >商法・会社法をわかりやすく解説 >商法・会社法 株主名簿とは?
株主名簿
株式会社は、
株主に関する事項を明らかにするために、
株主名簿を作成し、121条に掲げる事項を
記載または記録しなければいけません。
(株主名簿)
第百二十一条 株式会社は、株主名簿を作成し、
これに次に掲げる事項(以下「株主名簿記載事項」という。)を記載し、
又は記録しなければならない。
一 株主の氏名又は名称及び住所
二 前号の株主の有する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)
三 第一号の株主が株式を取得した日
四 株式会社が株券発行会社である場合には、
第二号の株式(株券が発行されているものに限る。)に係る株券の番号
株式を取得した者は、
株主名簿の名義書換をしなければ、
株式会社、第三者に対抗することができません。
株券発行会社においては
第三者への対抗要件は株券の引渡しですが、
株式会社に対しての対抗要件は
株主名簿の名義書換ですので、
注意しましょう。
(株式の譲渡の対抗要件)
第百三十条
株式の譲渡は、その株式を取得した者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、
又は記録しなければ、株式会社その他の第三者に対抗することができない。
2 株券発行会社における前項の規定の適用については、
同項中「株式会社その他の第三者」とあるのは、「株式会社」とする。
株式会社は株主名簿を原則
本店に備え置かなければなりません。
株主及び債権者は、営業時間内は
いつでも株主名簿の閲覧または謄写を
請求することができます。
この場合、請求また謄写の理由を
明らかにしなければなりません。
株式会社は125条3項に掲げる事由がないかぎり、
閲覧または謄写の請求を拒むことはできません。
(株主名簿の備置き及び閲覧等)
第百二十五条
株式会社は、株主名簿を
その本店(株主名簿管理人がある場合にあっては、その営業所)に備え置かなければならない。
2 株主及び債権者は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。
一 株主名簿が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 株主名簿が電磁的記録をもって作成されているときは、
当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
3 株式会社は、前項の請求があったときは、
次のいずれかに該当する場合を除き、これを拒むことができない。
一 当該請求を行う株主又は債権者(以下この項において「請求者」という。)が
その権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき。
二 請求者が当該株式会社の業務の遂行を妨げ、
又は株主の共同の利益を害する目的で請求を行ったとき。
三 請求者が株主名簿の閲覧又は謄写によって知り得た事実を
利益を得て第三者に通報するため請求を行ったとき。
四 請求者が、過去二年以内において、株主名簿の閲覧又は
謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき。
4 株式会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、
裁判所の許可を得て、当該株式会社の株主名簿について
第二項各号に掲げる請求をすることができる。
この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。
5 前項の親会社社員について第三項各号のいずれかに規定する事由があるときは、
裁判所は、前項の許可をすることができない。
ということで、今回は株主名簿について説明してまいりました。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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