リラックス法学部 >商法・会社法をわかりやすく解説 >商法・会社法 単元株制度とは?
単元株制度
株式会社は発行する株式について、
何株でひとつの議決権を有するかを決めることができます。
例えば100株につき1議決権と決めた場合は、
90株所有している株主には、
株主総会における議決権が無いということになります。
200株を所有していれば株主総会で
2票投票できるという具合です。
株式会社にとって、
議決権を行使できる株主を
ある程度の数を所有した株主に絞ることによって、
管理コストを削減でき、なおかつ、
小さい単位の株式を残しておくことで、
流通性を確保できるというメリットがあります。
(単元株式数)
第百八十八条 株式会社は、その発行する株式について、
一定の数の株式をもって株主が株主総会又は種類株主総会において
一個の議決権を行使することができる
一単元の株式とする旨を定款で定めることができる。
2 前項の一定の数は、法務省令で定める数を超えることはできない。
3 種類株式発行会社においては、
単元株式数は、株式の種類ごとに定めなければならない。
会社の成立後に単元株制度を設定あるいは、
単元株式数を増加する場合は、
株主総会の特別決議による定款の変更が必要です。
単元株式制度の廃止、単元株式数を減少させる場合は
取締役(取締役会設置会社においては取締役会)の決定で、
定款を変更して行うことができます。
前者の場合は株主にとって不利であり、
後者は株主にとって有利であるため、
このような扱いとなっています。
第百九十五条
株式会社は、第四百六十六条の規定にかかわらず、
取締役の決定(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)によって、
定款を変更して単元株式数を減少し、
又は単元株式数についての定款の定めを廃止することができる。
2 前項の規定により定款の変更をした場合には、
株式会社は、当該定款の変更の効力が生じた日以後遅滞なく、
その株主(種類株式発行会社にあっては、同項の規定により
単元株式数を変更した種類の種類株主)に対し、
当該定款の変更をした旨を通知しなければならない。
3 前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
単元未満株主は、株主総会において
議決権を行使することはできませんが、
共益権、自益権については定款で
制限されない限り原則認められます。
(単元未満株式についての権利の制限等)
第百八十九条 単元株式数に満たない数の株式(以下「単元未満株式」という。)を有する
株主(以下「単元未満株主」という。)は、その有する単元未満株式について、
株主総会及び種類株主総会において議決権を行使することができない。
2 株式会社は、単元未満株主が当該単元未満株式について
次に掲げる権利以外の権利の全部又は一部を行使することができない旨を定款で定めることができる。
一 第百七十一条第一項第一号に規定する取得対価の交付を受ける権利
二 株式会社による取得条項付株式の取得と引換えに金銭等の交付を受ける権利
三 第百八十五条に規定する株式無償割当てを受ける権利
四 第百九十二条第一項の規定により単元未満株式を買い取ることを請求する権利
五 残余財産の分配を受ける権利
六 前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める権利
3 株券発行会社は、単元未満株式に係る株券を
発行しないことができる旨を定款で定めることができる。
ということで、今回は単元株制度について説明してまいりました。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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