元少年石巻殺傷事件
(平成28年6月16日最高裁)
事件番号 平成26(あ)452
最高裁判所の見解
本件は,被告人が,(1)平成22年2月4日から同月5日までの間,
同棲相手の女性B(当時18歳)に対し,模造刀及び鉄棒で
数十回その全身を殴打するなどの暴行を加えて
全治約1か月を要する傷害を負わせ,
(2)実家に戻ったBを連れ出そうと試みたものの
Bの姉C(当時20歳)に阻まれ,
Bの友人女性D(当時18歳)に
警察に通報されて逃げ出すのを余儀なくされるに至って,
Bを略取するとともにこれを邪魔する者は殺害しようと計画し,
同月10日早朝,Bの実家において,
①Cが警察に連絡したことなどを契機として,
C,D,及びCの友人男性E(当時20歳)に対し,
いずれも殺意をもって,牛刀で胸部等を突き刺し,よって,
C及びDを失血死させるなどして殺害し,
Eに入院加療1週間を要する右肺損傷等の傷害を負わせるにとどまり
殺害の目的を遂げず,②Bを自動車に乗せて略取したなどの事案である。
このうち(2)の犯行は,被告人が,それぞれ強い殺意の下に,
3名の者に対して牛刀で攻撃を加え,その結果,
2名の生命が奪われ,残る1名についても一命は
取り留めたものの重傷を負うに至っているのであって,
その罪質,結果ともに誠に重大な事案であると言わざるを得ない。
被告人は,上記(1)のとおりBに激しい暴行を
一方的に加えて重傷を負わせたのに,Bの略取を図るとともに,
これを邪魔しようとする者がいる場合にはその殺害も辞さないと思い定めて,
Bの身を案じ同室していたCらを襲ったものであり,
その身勝手極まりない動機に酌むべき余地はなく,
もとより被害者らに責められるべき点はない。
さらに,牛刀や革手袋を事前に入手したり,
身代わりの出頭を関係者に働きかけるなどの準備工作を経て,
BやBとの間に生まれた乳児が就寝する部屋内に至り,
無抵抗のCの肩をつかみながら,腹部を牛刀で突き刺した上で
二,三回前後に動かす攻撃を加え,あるいは,
命乞いをするDの胸等を数回突き刺すなどしており,
殺害行為等の態様は,冷酷かつ残忍である。
犯行時18歳7か月の少年であり前科がないとはいえ,
上記の動機,態様等を総合すると,
本件は被告人の深い犯罪性に根ざした犯行というほかない。
Eや遺族の処罰感情がしゅん烈であるのも当然である。
以上の諸事情を踏まえると,被告人が一定の反省の念及び
被害者や遺族に対する謝罪の意思を表明していることなど,
被告人のために酌むべき事情を十分に考慮しても,
被告人の刑事責任は極めて重大であって,
原判決が維持した第1審判決の死刑の科刑は,
当裁判所もこれを是認せざるを得ない。
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