公職選挙法243条1項3号,平成27年法律第60号による改正前の公職選挙法142条1項の合憲性
(平成27年12月1日最高裁)
事件番号 平成26(あ)1731
この裁判では、
公職選挙法243条1項3号,平成27年法律第60号による
改正前の公職選挙法142条1項の合憲性について
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
公職選挙法243条1項3号,平成27年法律第60号による
改正前の公職選挙法142条1項の各規定が憲法21条に違反しないことは,
当裁判所の判例(最高裁昭和43年(あ)第2265号
同44年4月23日大法廷判決・
刑集23巻4号235頁)の趣旨に徴して明らかである
(最高裁昭和55年(あ)第1577号同57年3月23日
第三小法廷判決・刑集36巻3号339頁参照)。
なお,上記判断は,平成25年法律第10号による
公職選挙法の改正によってインターネット等を利用する方法による
選挙運動用文書図画の頒布が可能になったことによって
直ちに影響を受けるものではない。
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