自転車専用通行帯を自転車道と誤認して通行区分違反に当たるとしてされた略式命令に対する非常上告
(平成27年4月20日最高裁)
事件番号 平成26(さ)1
最高裁判所の見解
反則行為に係る刑事裁判手続では,
起訴状に記載された訴因を基準として
訴訟条件である通告が具備されていれば手続を適法に進められるところ,
本件においては,起訴状に記載された訴因は自転車道通行という
通行区分違反であったのであり,被告人に対しては
通行区分違反に係る通告がなされていたのであるから,
通行区分違反の訴因に対応する訴訟条件に欠けるところはなく,
原略式命令の手続自体に法令違反はないというべきである。
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