秋葉原無差別殺傷事件
(平成27年2月2日最高裁)
事件番号 平成24(あ)1647
最高裁判所の見解
本件は,被告人が,秋葉原の歩行者天国における無差別殺人を企て,
平成20年6月8日,(1)①トラックを疾走させて通行人らに衝突させて跳ね飛ばし,
3名を殺害し,2名に傷害を負わせたが殺害に至らず,
②更にトラックを降り,逃げる通行人らを
鋭利な短剣様のダガーナイフで次々に突き刺すなどし,
4名を殺害し,8名に傷害を負わせたが殺害に至らず,
(2)現行犯逮捕しようとした警察官に上記ナイフを突き出すなどしたが殺害に至らず,
その際に職務の執行を妨害するなどしたという事案である。
本件は,周到な準備の下,強固な殺意に基づき,
残虐な態様により敢行された無差別殺人事件であり,
特に,7名を殺害し,10名に傷害を負わせるなどした結果は
極めて重大であって,社会に与えた衝撃は大きく,
遺族らの処罰感情もしゅん烈である。
被告人は,派遣社員として職を転々とする中で
社会への不満を募らせるとともに
孤独感を深めていたところ,没頭していた
インターネットの掲示板内で嫌がらせを受け,
派遣先の会社内でも嫌がらせを受けたと思い込み,
強い怒りを覚えて嫌がらせをした者らに
その行為が重大な結果をもたらすことを知らしめようとして
本件犯行に及んだものであるが,
動機,経緯に酌量の余地は見いだせない。
以上のような事情に照らすと,
被告人の刑事責任は極めて重大であり,
前科前歴がないことなどを考慮しても,
原判決が維持した第1審判決の死刑の科刑は,
当裁判所もこれを是認せざるを得ない。
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