リラックス法学部 >商法・会社法をわかりやすく解説 >商法・会社法 株主総会の決議について
株主総会の決議
株主総会の決議には
普通決議、特別決議、特殊決議があります。
決議する事項の重要度に応じて
決議要件が異なります。
普通決議
議決権を行使できる株主の
議決権の過半数を有する株主が出席し、
出席株主の議決権の過半数の決議。
特別決議
議決権を行使できる株主の
議決権の過半数を有する株主が出席し、
出席株主の議決権の3分の2以上の決議。
特殊決議
①議決権を行使できる
株主の議決権の半数以上で、
かつ、株主の議決権の3分の2以上の決議
(発行株式全部を譲渡制限とする定款変更の決議の際など)
②総株主の半数以上で、かつ、
株主の議決権の4分の3以上の決議
(剰余金配当等を株主ごとに異なる扱いをする旨を
設定する定款変更の決議の際)
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