リラックス法学部 >商法・会社法をわかりやすく解説 >会計監査人となることができる者の資格、設置が義務付けられる会社
会計監査人とは
会計監査人は、計算書類等の監査をし、
会計監査報告を作成する者です。
大会社、監査役等委員会設置会社、
指名委員会等設置会社は
必ず会計監査人を置かなければいけません。
会計監査人となれる者の資格は、
公認会計士か監査法人です。
会計参与は公認会計士、監査法人、
税理士、税理士法人であったことと比較しましょう。
取締役が会計監査人の報酬を定める際は
監査役(監査役会)の同意を
得なければなりません。
会計監査人の職務
会計監査人は、
株式会社の計算書類及びその附属明細書、
臨時計算書類並びに連結計算書類を監査し、
会計監査報告を作成しなければなりません。
会計監査人は、
その職務を行うため必要があるときは、
会計監査人設置会社の子会社に対して
会計に関する報告を求め、又は
会計監査人設置会社若しくは
その子会社の業務及び財産の状況の
調査をすることができます。
子会社は、正当な理由があるときは、
報告又は調査を拒むことができます。
会計監査人は、その職務を行うに際して
取締役の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは
定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、
遅滞なく、これを監査役に報告しなければなりません。
会計監査人の報酬
取締役は、
会計監査人又は一時会計監査人の
職務を行うべき者の報酬等を定める場合には、
監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、その過半数)
の同意を得なければならりません。
ということで、今回は会計監査人について
説明してまいりました。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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