リラックス法学部 >リラックス解説 >委員会設置会社の取締役と取締役会
指名委員会等設置会社の取締役
指名委員会等設置会社の取締役の任期は、
選任後1年以内に終了する事業年度のうち
最終のものに関する
定時株主総会の終結の時までです。
指名委員会等設置会社の取締役は、
支配人、その他の使用人を兼任することはできません。
指名委員会等設置会社の取締役会
指名委員会等設置会社の取締役会の権限は、
416条に掲げられた事項です。
第四百十六条
指名委員会等設置会社の取締役会は、
第三百六十二条の規定にかかわらず、
次に掲げる職務を行う。
一 次に掲げる事項その他指名委員会等設置会社の業務執行の決定
イ 経営の基本方針
ロ 監査委員会の職務の執行のため必要なものとして法務省令で定める事項
ハ 執行役が二人以上ある場合における執行役の職務の分掌及び
指揮命令の関係その他の執行役相互の関係に 関する事項
ニ 次条第二項の規定による取締役会の招集の請求を受ける取締役
ホ 執行役の職務の執行が法令及び
定款に適合することを確保するための体制その他
株式会社の業務並びに当該株式会社及び
その子会社から成る企業集団の業務の適正を
確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備
指名委員会等設置会社の取締役会は、
その決議によって、
指名委員会等設置会社の業務執行の決定を
執行役に委任することができます。
(ただし、委任できない事項が
416条4項各号列記の部分に掲げられています)
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