会議において、

一度議決した案件と同一の案件については

同じ会議中に重ねて議題として取り上げて、

審議や議決を行うことはできないという

原則のことをいいます。

 

明治憲法では、

明文でこの原則を認めていましたが、

現行憲法にはこの原則を定める規定はありません。

 

これは、衆議院に法律の再議決権を認めていること

矛盾するためとされています。

 

なお、国会法、議院規則には

この原則を定める規定はなく、

地方議会の運営について定める地方自治法にも

一事不再議に関する明文の規定はありません。

 

とはいえ、一事不再議の原則は、

会議の効率運営を趣旨とする原則であり、

基本的には条理上承認されていると考えられています。

(衆議院に法律の再議決権について、通説は、

憲法みずから認めた例外で、

一事不再議はいわば憲法慣習上の原則として

日本国憲法下でも妥当するものと解しています。)


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