会議において、
一度議決した案件と同一の案件については
同じ会議中に重ねて議題として取り上げて、
審議や議決を行うことはできないという
原則のことをいいます。
明治憲法では、
明文でこの原則を認めていましたが、
現行憲法にはこの原則を定める規定はありません。
これは、衆議院に法律の再議決権を認めていること
矛盾するためとされています。
なお、国会法、議院規則には
この原則を定める規定はなく、
地方議会の運営について定める地方自治法にも
一事不再議に関する明文の規定はありません。
とはいえ、一事不再議の原則は、
会議の効率運営を趣旨とする原則であり、
基本的には条理上承認されていると考えられています。
(衆議院に法律の再議決権について、通説は、
憲法みずから認めた例外で、
一事不再議はいわば憲法慣習上の原則として
日本国憲法下でも妥当するものと解しています。)
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