一般概括主義とは、
行政処分に該当するものは、
法律に例外のある場合を除いて、
原則としてすべての処分について
不服申し立てを認める立場のことです。
列記主義は、
行政不服申立てや行政事件訴訟において、
不服申立てや訴訟を提起できる事項を
法が列記したものに限定するという立場のことです。
現行の行政不服審査法、行政事件訴訟法では
概括主義が採用されています。
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