一般概括主義とは、

行政処分に該当するものは、

法律に例外のある場合を除いて、

原則としてすべての処分について

不服申し立てを認める立場のことです。

 

列記主義は、

行政不服申立てや行政事件訴訟において、

不服申立てや訴訟を提起できる事項を

法が列記したものに限定するという立場のことです。

 

現行の行政不服審査法、行政事件訴訟法では

概括主義が採用されています。


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