民事訴訟における外国判決の効力
民事訴訟の場合、次の要件を満たす場合に、
我が国でも外国判決の効力が認められます。
外国判決の効力が認められるための要件
・外国裁判所が適法に管轄を有すること
・敗訴被告に適切な手続き上の保護がなされたこと
・判決の内容および訴訟手続が日本における
公序良俗に反しないこと
・判決国と日本で相互の保証があること
刑事訴訟における外国判決の効力
刑事訴訟においては、外国判決の効力は
認められません。
すでに外国で、
刑の全部または一部の執行を受けた場合は、
刑の執行が減軽または免除されます。
・行政書士受験生にオススメのAmazon Kindle Unlimitedで読める本
スポンサードリンク
関連記事