リラックス法学部 商法・会社法をわかりやすく解説 >会社法 責任追及等の訴えについて

 

発起人、設立時取締役、設立時監査役、

役員等、清算人の不正行為に対して、

会社が有する権利を株主が代わって

行使することができるものに、

責任追及の訴えというものがあります。

 

責任追及の訴えの対象となるのは

 

・発起人、設立時取締役、設立時監査役、役員等、清算人の責任追及

・違法な利益供与を受けた者に対する利益返還請求

・不公正価格で株式等を引き受けた者に対する差額支払請求

 

です。

 

6ヶ月前から引き続き株式を有する株主が

訴えを請求することができます。

公開会社でない株式会社の株主の場合は

「6ヶ月前」という制限はなくなります。

 

この株主からの請求に基づき、

会社を代表して訴えを提起するのは代表取締役ですが、

取締役の責任追及の訴えの際は、

監査役が会社を代表します。

 

株主が請求した日から60日以内に、

これらの者が訴えが提起しない場合は、

請求をした株主が自ら会社のために

訴えを提起することができます。

 

この時、会社は請求した者に対して、

訴えを提起しない理由を通知しなければいけません。

 

(株主による責任追及等の訴え)

第八百四十七条 六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から

引き続き株式を有する株主(第百八十九条第二項の定款の定めにより

その権利を行使することができない単元未満株主を除く。)は、株式会社に対し、

書面その他の法務省令で定める方法により、

発起人、設立時取締役、設立時監査役、役員等(第四百二十三条第一項に規定する役員等をいう。)若しくは

清算人(以下この節において「発起人等」という。)の責任を追及する訴え、

第百二条の二第一項、第二百十二条第一項若しくは第二百八十五条第一項の規定による支払を求める訴え、

第百二十条第三項の利益の返還を求める訴え又は第二百十三条の二第一項若しくは

第二百八十六条の二第一項の規定による支払若しくは給付を求める訴え

(以下この節において「責任追及等の訴え」という。)の提起を請求することができる。

ただし、責任追及等の訴えが当該株主若しくは第三者の不正な利益を図り又は

当該株式会社に損害を加えることを目的とする場合は、この限りでない。

 

2 公開会社でない株式会社における前項の規定の適用については、

同項中「六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から

引き続き株式を有する株主」とあるのは、「株主」とする。

 

3 株式会社が第一項の規定による請求の日から

六十日以内に責任追及等の訴えを提起しないときは、

当該請求をした株主は、株式会社のために、

責任追及等の訴えを提起することができる。

 

4 株式会社は、第一項の規定による請求の日から

六十日以内に責任追及等の訴えを提起しない場合において、

当該請求をした株主又は同項の発起人等から請求を受けたときは、

当該請求をした者に対し、遅滞なく、責任追及等の訴えを提起しない理由を

書面その他の法務省令で定める方法により通知しなければならない

 

5 第一項及び第三項の規定にかかわらず、同項の期間の経過により

株式会社に回復することができない損害が生ずるおそれがある場合には、

第一項の株主は、株式会社のために、直ちに責任追及等の訴えを提起することができる。

ただし、同項ただし書に規定する場合は、この限りでない。

 

 

ということで、今回は責任追及等の訴えについて説明してまいりました。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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