民事訴訟において自白とは、
自己に不利益な事実の存否を
認める陳述のことをいいますが、
権利自白とは、具体的な事実ではなく、
相手方の主張する権利関係や法律効果の存否を
認める陳述のことをいいます。
これにより、相手方は
主張・立証することが不要になりますが、
裁判所はこれに拘束されず、
裁判所は権利自白に反する
法律判断をすることが許されると
考えられています。
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