公信の原則とは、
外形(公示)を信頼した第三者がいる場合には、
たとえその外形が
真実の関係に合致しない場合でも、
その第三者の信頼を保護して、
真実の関係があったのと同様に
取り扱おうとする原則のことです。
日本では、動産については
即時取得という制度があり、
公信の原則が採用され、
公信力が認められていますが、
不動産の登記については公信力が認められず、
登記を信頼しただけでは
権利を取得することはできません。
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