リラックス法学部 >商法・会社法をわかりやすく解説 >募集株式の発行 出資の履行について
募集株式の引受人は、払込期日または払込期間内に、
払込金額の全額を払い込まなければいけません。
現物出資をする場合は、現物出資財産の全部を
給付しなければなりません。
払込の債務を、会社に対する債権で
相殺するということはできません。
募集株式の株主になるという権利の譲渡は
会社に対抗することはできません。
会社は申込した者を判断して割当てを行っているので、
その権利を譲渡されたら話が違ってくるということでしょう。
カワイコちゃんが株主になってくれると思って、
割当てをしたのに、その権利を譲渡され、
怖いお兄さんが株主になることになったら
会社は「え~」という気分になると
イメージしていただければと思います。
募集株式の引受人は出資の履行をしないときは
株主となる権利を失います。
(出資の履行)
第二百八条 募集株式の引受人(現物出資財産を給付する者を除く。)は、
第百九十九条第一項第四号の期日又は同号の期間内に、
株式会社が定めた銀行等の払込みの取扱いの場所において、
それぞれの募集株式の払込金額の全額を払い込まなければならない。
2 募集株式の引受人(現物出資財産を給付する者に限る。)は、
第百九十九条第一項第四号の期日又は同号の期間内に、
それぞれの募集株式の払込金額の全額に相当する現物出資財産を給付しなければならない。
3 募集株式の引受人は、第一項の規定による払込み又は
前項の規定による給付(以下この款において「出資の履行」という。)をする債務と
株式会社に対する債権とを相殺することができない。
4 出資の履行をすることにより募集株式の株主となる権利の譲渡は、
株式会社に対抗することができない。
5 募集株式の引受人は、出資の履行をしないときは、
当該出資の履行をすることにより募集株式の株主となる権利を失う。
募集株式の引受人は出資の履行をした日に募集株式の株主となります。
(株主となる時期等)
第二百九条 募集株式の引受人は、次の各号に掲げる場合には、
当該各号に定める日に、出資の履行をした募集株式の株主となる。
一 第百九十九条第一項第四号の期日を定めた場合 当該期日
二 第百九十九条第一項第四号の期間を定めた場合 出資の履行をした日
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