告訴不可分の原則とは、
共犯の1人又は数人や
犯罪事実の一部に対してした
告訴の効力は、
他の共犯者や犯罪事実の全部に
その効力を生ずるという原則です。
告訴人が告訴当時、犯人や犯罪事実を
すべて把握することは
困難である場合が多いため、
告訴人の負担の軽減から
この原則が採用されています。
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告訴の効力は、
他の共犯者や犯罪事実の全部に
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