財産刑とは、

犯罪者の財産を奪うことで

経済的自由を削減することを目的とする刑罰のことで

主刑としては、罰金・科料があり、

主刑に付加される付加刑である没収を

財産刑に含めることもあります。

 

罰金は1万円以上、

科料は1,000円以上1万円未満の財産刑で、

完納できない場合は、

労役場に留置されることになります。


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