司法積極主義・司法消極主義は、
違憲立法審査権の行使のあり方についての考え方です。
司法積極主義は、司法、特に最高裁判所が
違憲立法審査権を積極的に行使することにより、
事実上の立法や行政の機能を果たし、
国民の権利保障を確保すべきとする考え方です。
司法消極主義は、
裁判所が政治部門(立法府や行政府)の判断を尊重し、
介入することをできるだけ控え、
違憲性が明白でない限り違憲審査を
行わないとする考え方です。
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