職権主義とは、

訴訟手続における主導権を

当事者よりも裁判所に与え、

裁判所に権限を集中する主義のことです。

 

これに対する概念が、

当事者に主導権を与える当事者主義で、

旧刑事訴訟法では職権主義を原則としていますが、

現行法は逆に当事者主義を採用していますが、

職権証拠調べや訴因変更命令などで

補充的に職権主義を採用しています。


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