職権主義とは、
訴訟手続における主導権を
当事者よりも裁判所に与え、
裁判所に権限を集中する主義のことです。
これに対する概念が、
当事者に主導権を与える当事者主義で、
旧刑事訴訟法では職権主義を原則としていますが、
現行法は逆に当事者主義を採用していますが、
職権証拠調べや訴因変更命令などで
補充的に職権主義を採用しています。
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当事者よりも裁判所に与え、
裁判所に権限を集中する主義のことです。
これに対する概念が、
当事者に主導権を与える当事者主義で、
旧刑事訴訟法では職権主義を原則としていますが、
現行法は逆に当事者主義を採用していますが、
職権証拠調べや訴因変更命令などで
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