先使用権とは、
他者がした特許出願や
商標登録、意匠登録よりも先に
その特許出願に係る発明の実施である事業や
その事業の準備をしていた者に、
引き続き使用が認められる権利です。
先使用権者は、他者の特許権を無償で実施し、
事業を継続でき、特許権者や登録者は、
差止請求や損害賠償請求をすることはできません。
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商標登録、意匠登録よりも先に
その特許出願に係る発明の実施である事業や
その事業の準備をしていた者に、
引き続き使用が認められる権利です。
先使用権者は、他者の特許権を無償で実施し、
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