捜査比例の原則とは、
捜査上の処分は、達成されるべき目的と
そのために取られる手段が
見合ったものでなければならないとする原則です。
捜査比例の原則から、
捜査は、なるべく強制的処分を使わず、
格別の必要性がなければ
任意処分により行うべきであるという
任意捜査の原則が導かれます。
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そのために取られる手段が
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任意処分により行うべきであるという
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タグ : 捜査比例の原則