リラックス法学部 >商法・会社法をわかりやすく解説 >社債管理者とは?
社債管理者
社債管理者とは、社債権者のために、
弁済の受領・債権の保全、
その他の社債の管理を行う者です。
社債を発行した場合、社債権者を保護するため、
原則として社債管理者を設置しなければいけません。
社債権利者は善管注意義務を負います。
社債管理者を置かなくてもよいのは
ただし、各社債の金額が1億円以上、
ある種類の社債の総額を当該種類の各社債の
金額の最低額で除して得た数が50を下回る場合は
社債管理者を置かなくてもよいとなっています。
「各社債の金額が1億円以上」に
社債管理者を置かなくてもよいということですが、
社債管理者は、社債権者の権利を守るための存在ですが、
1億円以上の社債を引き受けるのは、
銀行やファンド、大企業といった「プロ」なので、
社債管理者を置いて保護をしなくても
よいであろうということです。
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