相続欠格とは、相続において
本来であれば相続人になるはずであった
特定の相続人につき
民法891条に規定される
不正な事由(相続欠格事由)が認められる場合に、
その者の相続権を
法律上当然に失わせる制度のことです。
民法第891条の掲げる
相続欠格事由は次のものです。
一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは
同順位にある者を死亡するに至らせ、
又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
二 被相続人の殺害されたことを知って、
これを告発せず、又は告訴しなかった者。
ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は
殺害者が自己の配偶者若しくは
直系血族であったときは、この限りでない。
三 詐欺又は強迫によって、
被相続人が相続に関する遺言をし、
撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
四 詐欺又は強迫によって、
被相続人に相続に関する遺言をさせ、
撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、
変造し、破棄し、又は隠匿した者
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