リラックス法学部 >商法・会社法をわかりやすく解説 >商法・会社法 計算書類の作成、保存、閲覧について
計算書類
株式会社は、成立の日における貸借対照表、
各事業年度における計算書類
(貸借対照表、損益計算書等)、事業報告、
これらの附属明細書を作成しなければなりません。
また、これは作成した時から10年間保存しなければなりません。
(計算書類等の作成及び保存)
第四百三十五条 株式会社は、法務省令で定めるところにより、
その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。
2 株式会社は、法務省令で定めるところにより、
各事業年度に係る計算書類(貸借対照表、損益計算書
その他株式会社の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして
法務省令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)
及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。
3 計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、
電磁的記録をもって作成することができる。
4 株式会社は、計算書類を作成した時から十年間、
当該計算書類及びその附属明細書を保存しなければならない。
また、計算書類は、
原則として定時株主総会で承認を受けなければなりません。
(計算書類等の定時株主総会への提出等)
第四百三十八条 次の各号に掲げる株式会社においては、
取締役は、当該各号に定める計算書類及び事業報告を定時株主総会に提出し、
又は提供しなければならない。
一 第四百三十六条第一項に規定する監査役設置会社(取締役会設置会社を除く。)
第四百三十六条第一項の監査を受けた計算書類及び事業報告二 会計監査人
設置会社(取締役会設置会社を除く。)
第四百三十六条第二項の監査を受けた計算書類及び事業報告
三 取締役会設置会社 第四百三十六条第三項の承認を受けた計算書類及び事業報告
四 前三号に掲げるもの以外の株式会社
第四百三十五条第二項の計算書類及び事業報告
2 前項の規定により提出され、又は提供された計算書類は、
定時株主総会の承認を受けなければならない。
3 取締役は、第一項の規定により提出され、
又は提供された事業報告の内容を定時株主総会に報告しなければならない。
株式会社は計算書類等をその本店に備え置かなければなりません。
株主、会社債権者は、
営業時間内はいつでも計算書類等について
閲覧等の請求をすることができます。
親会社の社員は権利を行使するために必要があるとき、
裁判所の許可を得て閲覧等の請求をすることができます。
(計算書類等の備置き及び閲覧等)
第四百四十二条
株式会社は、次の各号に掲げるもの(以下この条において「計算書類等」という。)を、
当該各号に定める期間、その本店に備え置かなければならない。
一 各事業年度に係る計算書類及び事業報告並びに
これらの附属明細書(第四百三十六条第一項又は第二項の規定の適用がある場合にあっては、
監査報告又は会計監査報告を含む。)
定時株主総会の日の一週間(取締役会設置会社にあっては、二週間)前の日
(第三百十九条第一項の場合にあっては、同項の提案があった日)から五年間
二 臨時計算書類(前条第二項の規定の適用がある場合にあっては、
監査報告又は会計監査報告を含む。)
臨時計算書類を作成した日から五年間
2 株式会社は、次の各号に掲げる計算書類等の写しを、
当該各号に定める期間、その支店に備え置かなければならない。
ただし、計算書類等が電磁的記録で作成されている場合であって、
支店における次項第三号及び第四号に掲げる請求に応じることを
可能とするための措置として法務省令で定めるものをとっているときは、この限りでない。
一 前項第一号に掲げる計算書類等
定時株主総会の日の一週間(取締役会設置会社にあっては、二週間)前の日
(第三百十九条第一項の場合にあっては、同項の提案があった日)から三年間
二 前項第二号に掲げる計算書類等 同号の臨時計算書類を作成した日から三年間
3 株主及び債権者は、株式会社の営業時間内は、
いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、
当該株式会社の定めた費用を支払わなければならない。
一 計算書類等が書面をもって作成されているときは、
当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求
二 前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三 計算書類等が電磁的記録をもって作成されているときは、
当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって
株式会社の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
4 株式会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、
裁判所の許可を得て、当該株式会社の計算書類等について
前項各号に掲げる請求をすることができる。
ただし、同項第二号又は第四号に掲げる請求をするには、
当該株式会社の定めた費用を支払わなければならない。
(計算書類等の提出命令)
第四百四十三条 裁判所は、申立てにより又は職権で、
訴訟の当事者に対し、計算書類及び
その附属明細書の全部又は一部の提出を命ずることができる。
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