相続分取戻権とは、
共同相続人の一人が遺産の分割前に
その相続分を第三者に譲り渡したときに、
他の共同相続人が、その価額及び費用を償還して、
その相続分を譲り受けることができる権利のことです。
これによって、共同相続人の一人が
相続分を第三者に譲渡した場合に、
他の共同相続人が
第三者が相続に関わることを望まない場合に
これを防ぐことができます。
相続分取戻権は、
相続分の譲渡があってから、
1ヶ月以内に行使しなければなりません。
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