弾劾裁判所とは、裁判官が
職務上の義務に著しく違反し、
又は職務を甚だしく怠ったとき、
その他職務の内外を問わず、
裁判官としての威信を著しく失うべき非行があったときに
裁判官を罷免(免職)するかどうか決めるための裁判所です。
裁判官は身分が手厚く保障されており、
懲戒免職の制度がなく、
心身の故障のために職務を執ることができないと
裁判によって決定された場合を除いて、
弾劾裁判所の裁判によらなければ罷免されません。
弾劾裁判所は、各議院で
その議員の中から選挙された
7名の裁判員の計 14名で構成されます。
弾劾裁判所の対審および裁判の宣告は
公開の法廷で行うべきものとされています。
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