弾劾裁判所とは、裁判官が

職務上の義務に著しく違反し、

又は職務を甚だしく怠ったとき、

その他職務の内外を問わず、

裁判官としての威信を著しく失うべき非行があったときに

裁判官を罷免(免職)するかどうか決めるための裁判所です。

 

裁判官は身分が手厚く保障されており、

懲戒免職の制度がなく、

心身の故障のために職務を執ることができないと

裁判によって決定された場合を除いて、

弾劾裁判所の裁判によらなければ罷免されません。

 

弾劾裁判所は、各議院で

その議員の中から選挙された

7名の裁判員の計 14名で構成されます。

 

弾劾裁判所の対審および裁判の宣告は

公開の法廷で行うべきものとされています。


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