リラックス法学部 商法・会社法をわかりやすく解説 >商法・会社法 持分会社の業務の執行

 

持分会社の業務の執行

持分会社では

原則として、各社員が業務執行をします。

 

業務執行は社員が2人以上の場合は

原則として社員の過半数で決定します。

 

定款で業務執行社員を定めることもでき、

この場合は業務執行社員の過半数で決定します。

 

なお、業務執行社員を定めた場合でも

会社の常務は各社員が単独で行うことができます。

 

また、業務執行社員を定めた場合でも

支配人の選任、解任は

社員の過半数で決定します。

(定款で業務執行社員が決定するというの定めを設定することは可能)

 

(業務の執行)

第五百九十条 

社員は、定款に別段の定めがある場合を除き、持分会社の業務を執行する。

2 社員が二人以上ある場合には、持分会社の業務は、

定款に別段の定めがある場合を除き、社員の過半数をもって決定する。

3 前項の規定にかかわらず、持分会社の常務は、各社員が単独で行うことができる

ただし、その完了前に他の社員が異議を述べた場合は、この限りでない。

(業務を執行する社員を定款で定めた場合)

第五百九十一条 業務を執行する社員を定款で定めた場合において、

業務を執行する社員が二人以上あるときは、持分会社の業務は、

定款に別段の定めがある場合を除き、

業務を執行する社員の過半数をもって決定する。

この場合における前条第三項の規定の適用については、

同項中「社員」とあるのは、「業務を執行する社員」とする。

2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する場合には、

支配人の選任及び解任は、社員の過半数をもって決定する。

ただし、定款で別段の定めをすることを妨げない。

3 業務を執行する社員を定款で定めた場合において、

その業務を執行する社員の全員が退社したときは、

当該定款の定めは、その効力を失う。

4 業務を執行する社員を定款で定めた場合には、

その業務を執行する社員は、正当な事由がなければ、辞任することができない。

5 前項の業務を執行する社員は、正当な事由がある場合に限り、

他の社員の一致によって解任することができる。

6 前二項の規定は、定款で別段の定めをすることを妨げない。

 

商法・会社法をわかりやすく解説トップへ

試験対策・要点まとめコーナートップへ


行政書士試験にわずか147日で合格した勉強法

行政書士受験生にオススメのAmazon Kindle Unlimitedで読める本


スポンサードリンク

関連記事