リラックス法学部 >商法・会社法をわかりやすく解説 >商法・会社法 持分会社の業務執行社員
持分会社の業務執行社員
持分会社は、原則として業務執行社員が会社を代表します。
業務執行社員が2人以上の場合は、各自が会社を代表します。
定款又は定款の定めに基づく社員の互選によって、
業務執行社員の中から
会社を代表する社員を定めることもできます。
会社を代表する者は、会社の業務に関する
一切の裁判上または裁判外の行為において
代表権を有します。
これに制限をくわえても
善意の第三者に対抗することができません。
(持分会社の代表)
第五百九十九条 業務を執行する社員は、持分会社を代表する。
ただし、他に持分会社を代表する社員
その他持分会社を代表する者を定めた場合は、この限りでない。
2 前項本文の業務を執行する社員が二人以上ある場合には、
業務を執行する社員は、各自、持分会社を代表する。
3 持分会社は、定款又は定款の定めに基づく社員の互選によって、
業務を執行する社員の中から持分会社を代表する社員を定めることができる。
4 持分会社を代表する社員は、
持分会社の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
5 前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
(持分会社を代表する社員等の行為についての損害賠償責任)
第六百条 持分会社は、持分会社を代表する社員その他の代表者が
その職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
(持分会社と社員との間の訴えにおける会社の代表)
第六百一条 第五百九十九条第四項の規定にかかわらず、
持分会社が社員に対し、又は社員が持分会社に対して訴えを提起する場合において、
当該訴えについて持分会社を代表する者(当該社員を除く。)が存しないときは、
当該社員以外の社員の過半数をもって、
当該訴えについて持分会社を代表する者を定めることができる。
第六百二条
第五百九十九条第一項の規定にかかわらず、
社員が持分会社に対して社員の責任を追及する訴えの提起を請求した場合において、
持分会社が当該請求の日から六十日以内に当該訴えを提起しないときは、
当該請求をした社員は、当該訴えについて持分会社を代表することができる。
ただし、当該訴えが当該社員若しくは第三者の不正な利益を図り又は
当該持分会社に損害を加えることを目的とする場合は、この限りでない。
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