リラックス法学部 >商法・会社法をわかりやすく解説 >商法・会社法 持分会社の社員の入社、退社について
持分会社の社員
持分会社の持分の全部または
一部を譲り受けた者は、
持分会社の社員となります。
定款を変更して、
新たに社員を加入することもできます。
原則として、定款を変更した時に
持分会社の社員として加入したことになりますが、
定款を変更したときに社員になろうとする者が、
まだ出資の履行をしていない場合は、
出資の履行が完了したときに社員となります。
新たに加入した社員は、
加入前に生じた持分会社の債務についても
弁済する責任を負います。
(社員の加入)
第六百四条 持分会社は、新たに社員を加入させることができる。
2 持分会社の社員の加入は、当該社員に係る定款の変更をした時に、その効力を生ずる。
3 前項の規定にかかわらず、合同会社が新たに社員を加入させる場合において、
新たに社員となろうとする者が同項の定款の変更をした時に
その出資に係る払込み又は給付の全部又は一部を履行していないときは、
その者は、当該払込み又は給付を完了した時に、合同会社の社員となる。
(加入した社員の責任)
第六百五条 持分会社の成立後に加入した社員は、
その加入前に生じた持分会社の債務についても、これを弁済する責任を負う。
持分会社の存続期間を定款で定めなかった場合や、
社員の終身の間持分会社が存続することを定めた場合は、
各社員は、6ヶ月前から持分会社に対して予告をし、
事業年度の終了時に退社することができます。
また、やむを得ない場合は
各社員はいつでも退社することができます。
これらは社員が任意に退社する場合ですが、
法律上当然に退社となる場合が
607条に掲げられていますので、
条文でご確認ください。
(任意退社)
第六百六条 持分会社の存続期間を定款で定めなかった場合又は
ある社員の終身の間持分会社が存続することを定款で定めた場合には、
各社員は、事業年度の終了の時において退社をすることができる。
この場合においては、
各社員は、六箇月前までに持分会社に退社の予告をしなければならない。
2 前項の規定は、定款で別段の定めをすることを妨げない。
3 前二項の規定にかかわらず、各社員は、やむを得ない事由があるときは、
いつでも退社することができる。
(法定退社)
第六百七条 社員は、前条、第六百九条第一項、第六百四十二条第二項及び
第八百四十五条の場合のほか、次に掲げる事由によって退社する。
一 定款で定めた事由の発生
二 総社員の同意
三 死亡
四 合併(合併により当該法人である社員が消滅する場合に限る。)
五 破産手続開始の決定
六 解散(前二号に掲げる事由によるものを除く。)
七 後見開始の審判を受けたこと。
八 除名
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