「行政行為」とは、
日本の行政法学において用いられる概念で、
行政事件訴訟法3条2項の行政庁の処分と
ほぼ同義で用いられる行政処分とも呼ばれるもので、
行政庁の一方的な意思によって
国民の合意に基づくことなく、
権利義務ないしは法律上の地位に
直接的かつ具体的な法律上の影響を与える
行政機関の行為のことをいいます。
(行政処分(行政行為)は、
「行政庁が国民との合意なしに取り決めること」なので、
行政契約、合同行為は行政行為(行政処分)に含まれません。)
・行政書士受験生にオススメのAmazon Kindle Unlimitedで読める本
スポンサードリンク
関連記事