自己契約とは、代理人が、
代理人としての資格をつかって、
自己を他方当事者として
成立させる契約のことです。
自己契約は自己と相手方の利益が相反し、
相手方を害するおそれが高いため、
原則として禁止されます。
相手方を害するおそれが生じない債務の履行や、
事前に相手方の承認が得られている場合は、
自己契約は禁止されません。
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自己契約は自己と相手方の利益が相反し、
相手方を害するおそれが高いため、
原則として禁止されます。
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事前に相手方の承認が得られている場合は、
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タグ : 自己契約