受益権(国務請求権)とは、
国民が国家に対し、
特定の行為や給付を要求する権利で、
憲法が個人に保障する基本権であると考えられています。
日本国憲法では、
請願権、裁判を受ける権利、
国家賠償請求権、刑事補償請求権が
定められています。
原則として、
憲法の規定を具体化する法律が定められてはじめて
具体的な請求権が生じると考えられています。
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国民が国家に対し、
特定の行為や給付を要求する権利で、
憲法が個人に保障する基本権であると考えられています。
日本国憲法では、
請願権、裁判を受ける権利、
国家賠償請求権、刑事補償請求権が
定められています。
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憲法の規定を具体化する法律が定められてはじめて
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