共有とは、
数人の者が同一の物を共同で所有することをいいます。
各共有者の持分は合意、または法律の規定で決まり、
(明らかでない場合は均等と推定されます。)
持分に応じて共有物全部の使用ができます。
共有物の保存行為は各当事者が単独ですることができ、
共有物の賃貸など管理行為は過半数で決し、
その費用は持分に応じて負担し、
変更、処分行為については全員一致でする必要があります。
(各当事者の持分の処分は自由にすることができ、
その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、
その持分は、他の共有者に帰属します。)
共有物の分割は協議により、
協議が調わないときは裁判所に請求することができます。
各共有者は、
いつでも共有物の分割を請求することができますが、
5年を超えない期間内は分割を
しない旨の契約をすることができます。
準共有
準共有とは、
準共有数人が共同で所有権以外の財産権
(地上権、永小作権、地役権、抵当権など)
を保有することをいいます。
法令に特別の規定がないかぎり、
共有の規定が準用されます。
債権については、
使用貸借契約や賃貸借契約については
準共有が成立すると考えられていますが、
それ以外の債権については準共有ではなく、
多数当事者の債権に関する規定に従って処理されます。
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