嘱託登記とは、

官公署が登記所(法務局)に申請してする

登記のことをいいます。

 

官庁又は公署は、公売処分をした場合において、

登記権利者の請求があったときは、遅滞なく、

次に掲げる事項を登記所に嘱託しなければなりません。

一 公売処分による権利の移転の登記

二 公売処分により消滅した権利の登記の抹消

三 滞納処分に関する差押えの登記の抹消

 

国又は地方公共団体が

登記権利者となって

権利に関する登記をするときは、官庁又は公署は、

遅滞なく、登記義務者の承諾を得て、

当該登記を登記所に嘱託しなければなりません。

 

国又は地方公共団体が

登記義務者となる権利に関する登記について

登記権利者の請求があったときは、官庁又は公署は、

遅滞なく、当該登記を登記所に嘱託しなければなりません。

 

登記官は、官庁又は公署が

登記権利者(登記をすることによって登記名義人となる者に限る。)のためにした

登記の嘱託に基づいて登記を完了したときは、速やかに、

当該登記権利者のために登記識別情報を

当該官庁又は公署に通知しなければなりません。

 

これにより登記識別情報の通知を受けた官庁又は公署は、遅滞なく、

これを登記権利者に通知しなければなりません。


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