除斥期間とは、
一定期間の経過によって権利を消滅させる制度です。
時効とは異なり、当事者が援用する必要はなく、
中断や停止もありません。
期間の経過によって当然に権利が消滅し、
当事者が援用しなくても裁判所が
職権で認定しなければなりません。
除斥期間は、
法律で明文化されてはいませんが、
民法の条文を解釈した判例が根拠となっていて、
条文に「時効」と書かれている場合でも、
除斥期間にあたるとされるものがあり、
その区別は難しいですが、
権利の性質や法律の趣旨を考慮して、
個別に判断する必要があると考えられています。
・行政書士受験生にオススメのAmazon Kindle Unlimitedで読める本
スポンサードリンク
関連記事