職権進行主義とは、
訴訟手続の進行の面での権限を
審判長又は審判官に付与する手続上の原則です。
中立公平で迅速な手続き進行を図る目的で、
民事訴訟法では、この主義をとるのが通例で、
日本でもこの主義を採用し、
期日の指定・変更、弁論の制限・分離・併合、
攻撃防御方法の却下などがその例ですが、
一定の場合に当事者に訴訟指揮権の発動のを求める
申立権が認められます。
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