設立取消しの訴えとは、
一定の場合に持分会社の成立の日から2年以内に、
訴えをもって持分会社の設立の取消しを
請求する訴えのことです。
(設立取消しの訴えは、
持分会社(合資会社、合名会社、合同会社)を
対象として提起することができ、
株式会社を対象として提起することはできません。)
取消判決の効力は第三者にも及びますが、
将来に向かってのみ生じ、
効果は遡及しません。
設立取消しの訴えを提起できる場合とできる者
①社員が民法その他の法律の規定により
設立に係る意思表示を取り消すことができるときに
当該社員
②社員がその債権者を害することを知って
持分会社を設立したときに当該債権者
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