会社の解散の訴え

次に掲げる場合において、

やむを得ない事由があるときに、

総株主の議決権の10分の1以上の議決権を有する株主又は

発行済株式の10分の1以上の数の株式を有する株主は、

訴えをもって株式会社の解散を請求することができます。

(必要な議決権数、株式数の正確な表現は、

会社法833条をご参照ください。)

 

会社の解散の訴えが提起できる場合

①株式会社が業務の執行において著しく困難な状況に至り、

当該株式会社に回復することができない損害が生じ、

又は生ずるおそれがあるとき

②株式会社の財産の管理又は処分が著しく失当で、

当該株式会社の存立を危うくするとき


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