国会議員は、

院外における現行犯罪の場合を除いては、

会期中その院の許諾がなければ逮捕されませんが、

逮捕許諾請求とは、

国会議員を国会の会期中に逮捕することについて、

国会の許諾を求めることです。

 

各議院の議員の逮捕につきその院の許諾を求めるには、

内閣は、所轄裁判所又は裁判官が

令状を発する前に内閣へ提出した要求書の受理後速かに、

その要求書の写を添えて、

これを求めなければなりません。

 

逮捕許諾請求を受けた議院で

逮捕許諾決議案が可決されると、

逮捕が可能となります。


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