単独行為とは、

一方的な意思表示によって、

その内容の法律効果が生じる法律行為のことで、

例えば、遺言、財団設立のための寄付行為など

相手方のない単独行為と、

法律行為の取消しや解除など

相手方のある意思表示があります。

 

解除、取消し、追認などの単独行為に条件をつけると

相手方の地位を著しく不安定にするので、

原則として認められませんが、

条件の内容が

相手方を不安定な地位に置くようなものでないときは、

例外として条件をつけることができます。

 

例えば、一定期間内に債務を履行しないことを

停止条件とする解除は認められると解されています。


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