単独行為とは、
一方的な意思表示によって、
その内容の法律効果が生じる法律行為のことで、
例えば、遺言、財団設立のための寄付行為など
相手方のない単独行為と、
法律行為の取消しや解除など
相手方のある意思表示があります。
解除、取消し、追認などの単独行為に条件をつけると
相手方の地位を著しく不安定にするので、
原則として認められませんが、
条件の内容が
相手方を不安定な地位に置くようなものでないときは、
例外として条件をつけることができます。
例えば、一定期間内に債務を履行しないことを
停止条件とする解除は認められると解されています。
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