内乱罪とは、
国の統治機構を破壊し、又は
その領土において国権を排除して権力を行使し、
その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として
暴動をした罪で、保護法益は国家の基本秩序で、
本罪は必要的共犯の一種の多衆犯です。
未遂のみならず、予備、陰謀、幇助も処罰されます。
次の区別に従って処断されます。
一 首謀者は、死刑又は無期禁錮に処する。
二 謀議に参与し、又は群衆を指揮した者は
無期又は三年以上の禁錮に処し、
その他諸般の職務に従事した者は一年以上十年以下の禁錮に処する。
三 付和随行し、その他単に暴動に参加した者は、
三年以下の禁錮に処する。
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