二重譲渡とは、
物や権利を譲渡人が他人(第一譲受人)に譲渡した後に、
別の者(第二譲受人)に譲渡することをいいます。
この2人の譲受人の間で
どちらが優先するかについては、
対抗要件の有無で決まります。
動産の場合は、
先に引渡しを受け、対抗要件を備えた者が
所有権を取得することになります。
動産について第一譲受人が引渡しを受けた場合、
第一譲受人がすでに所有権を取得しているので、
その後、売主が第二譲受人に譲渡したときは、
二重譲渡ではなく、他人物売買の問題となります。
不動産の場合は、
対抗要件の登記を先に具備した者が
確定的に所有権を取得することになります。
悪意の場合でも、先に登記を備えた方が
所有権を取得しますが、
先に登記を備えた第二譲受人が背信的悪意者であるなど
登記がないことを主張する正当な利益がない場合、
第一譲受人は、第二譲受人に対して
所有権を主張することはできます。
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