二重譲渡とは、

物や権利を譲渡人が他人(第一譲受人)に譲渡した後に、

別の者(第二譲受人)に譲渡することをいいます。

 

この2人の譲受人の間で

どちらが優先するかについては、

対抗要件の有無で決まります。

 

 

動産の場合は、

先に引渡しを受け、対抗要件を備えた者が

所有権を取得することになります。

 

動産について第一譲受人が引渡しを受けた場合、

第一譲受人がすでに所有権を取得しているので、

その後、売主が第二譲受人に譲渡したときは、

二重譲渡ではなく、他人物売買の問題となります。

 

不動産の場合は、

対抗要件の登記を先に具備した者が

確定的に所有権を取得することになります。

 

悪意の場合でも、先に登記を備えた方が

所有権を取得しますが、

先に登記を備えた第二譲受人が背信的悪意者であるなど

登記がないことを主張する正当な利益がない場合、

第一譲受人は、第二譲受人に対して

所有権を主張することはできます。

 


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