通告処分とは、

罰金・科料に相当する金額や、

没収に該当する物件、追徴金などを

納付すべきことを通告する行政処分のことで、

刑事訴訟手続によらない行政上の科刑手続です。

 

通告の内容を履行するか否かは

犯則者の自由ですが、

法定の期間内に犯則者が履行したときは、

その処分は確定判決と同一の効力を生じ、

重ねて同一事件について

公訴を提起されることはありませんが、

期日内に納付が行われない場合は、

告発の手続きがなされて、

これにより通常の刑事訴訟手続に移行します。

 

通告処分に対して不服のある場合は、

刑事手続きで争うべきとされ、

行政争訟の対象とはなりません。


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