通告処分とは、
罰金・科料に相当する金額や、
没収に該当する物件、追徴金などを
納付すべきことを通告する行政処分のことで、
刑事訴訟手続によらない行政上の科刑手続です。
通告の内容を履行するか否かは
犯則者の自由ですが、
法定の期間内に犯則者が履行したときは、
その処分は確定判決と同一の効力を生じ、
重ねて同一事件について
公訴を提起されることはありませんが、
期日内に納付が行われない場合は、
告発の手続きがなされて、
これにより通常の刑事訴訟手続に移行します。
通告処分に対して不服のある場合は、
刑事手続きで争うべきとされ、
行政争訟の対象とはなりません。
・行政書士受験生にオススメのAmazon Kindle Unlimitedで読める本
スポンサードリンク
関連記事