即決裁判とは、
刑事訴訟法における簡易迅速な審判のことで、
起訴から14日以内に公判期日が開かれ、
通常よりも簡略な方法で証拠調べが行われた上、
その日のうちに判決がなされるものです。
検察官は、公訴を提起しようとする事件について、
事案が明白であり、かつ、軽微であること、
証拠調べが速やかに終わると見込まれること
その他の事情を考慮し、相当と認めるときは、
公訴の提起と同時に、
書面により即決裁判手続の申立てをすることができます。
(即決裁判手続によることについて、
被疑者の書面での同意がなければ、
この申立てをすることができません。
被告人及び弁護人の同意は判決が言い渡されるまでの間、
いつでも撤回することができ、
撤回された場合は通常の手続により
審判がなされることとなります。)
死刑又は無期若しくは
短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる事件については、
申立てることができません。
即決裁判により、懲役・禁錮を科す場合は、
必ず執行猶予が付されます。
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