即決裁判とは、

刑事訴訟法における簡易迅速な審判のことで、

起訴から14日以内に公判期日が開かれ、

通常よりも簡略な方法で証拠調べが行われた上、

その日のうちに判決がなされるものです。

 

検察官は、公訴を提起しようとする事件について、

事案が明白であり、かつ、軽微であること、

証拠調べが速やかに終わると見込まれること

その他の事情を考慮し、相当と認めるときは、

公訴の提起と同時に、

書面により即決裁判手続の申立てをすることができます。

(即決裁判手続によることについて、

被疑者の書面での同意がなければ、

この申立てをすることができません。

被告人及び弁護人の同意は判決が言い渡されるまでの間、

いつでも撤回することができ、

撤回された場合は通常の手続により

審判がなされることとなります。)

 

死刑又は無期若しくは

短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる事件については、

申立てることができません。

 

即決裁判により、懲役・禁錮を科す場合は、

必ず執行猶予が付されます。


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