直接主義とは、訴訟において、
判決を行う裁判官が口頭弁論に関与し、
直接取り調べた証拠調べによって
判決がなされなければならないという原則のことです。
民事訴訟において、
裁判官が代わった場合には、
当事者は、従前の口頭弁論の結果を
陳述しなければなりません。
単独の裁判官が代わった場合又は
合議体の裁判官の過半数が代わった場合において、
その前に尋問をした証人について、
当事者が更に尋問の申出をしたときは、
裁判所は、その尋問をしなければなりません。
刑事訴訟では、
裁判官が代わった場合は、
公判手続きの更新が行われます。
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