調書判決とは、

裁判官による判決書の作成に代えて、

調書が作成される判決のことです。

 

民事訴訟においては、

被告が口頭弁論において原告の主張した事実を争わず、

その他何らの防御の方法をも提出しない場合や、

被告が公示送達による呼出しを受けたにもかかわらず

口頭弁論の期日に出頭しない場合に、

原告の請求を認容するときは、

判決の言渡しは、

判決書の原本に基づかないですることができます。

 

調書判決が行われるときは、

裁判所は、判決書の作成に代えて、裁判所書記官に、

当事者及び法定代理人、主文、請求並びに理由の要旨を、

判決の言渡しをした口頭弁論期日の調書に

記載させなければなりません。


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