平成29年5月29日から、
全国の登記所(法務局)において、
各種相続手続に利用することができる
「法定相続情報証明制度」が始まりました。
法定相続情報証明制度とは
法定相続情報証明制度とは、
被相続人が生まれてから亡くなるまでの
戸籍関係の書類等と、
この記載に基づく法定相続情報一覧図
(被相続人の氏名、最後の住所、最後の本籍、
生年月日及び死亡年月日並びに相続人の氏名、
住所、生年月日及び続柄の情報)を提出した後、
登記官がこの内容を確認し、
その一覧図に認証文を付した写しを
無料で交付してもらうことができるというものです。
この法定相続情報一覧図の写しを利用することで、
その後の手続き等で、戸除籍謄本等の束を
何度も出し直す必要がなくなるというメリットがあります。
法定相続情報証明制度の代理
本制度の委任による代理は、
申出人の親族のほか、
下記の専門家がすることができます。
・弁護士 ・司法書士 ・土地家屋調査士 ・税理士
・社会保険労務士 ・弁理士 ・海事代理士 ・行政書士
法定相続情報証明制度の利用できる期間
提出された法定相続情報一覧図は、
登記所において5年間保管されます。
この間は、一覧図の写しを再交付することが可能です。
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